休職時の対応

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不幸にして、仕事をしながらの外来通院では病状が改善しなかった場合、負荷の軽減のためにも休職が必要になる事もあります。 限界を感じた本人から主治医の診断書を持参の上、休職の申し出がある事が多いですが、限界を感じていても 「自分が休んだら周りの人に迷惑をかける」という責任感から、業務をこなせる状態ではないのに休む事のできない方もいます。 このようなケースでは産業医面談を組み、産業医から休職の必要性を意見してもらいましょう。その過程で精神科主治医に意見を求める必要がある場合には、 患者さんの了解を得て産業医から書面で、精神科主治医に情報を照会する事となります。その際、精神科主治医は患者さんにとって不利益になることを心配し、 本当の病名を伏せて「不眠症」や「自律神経失調症」といった病名を書くことが多いようです。休職の判断において正確な情報が必要であれば、 主治医への情報照会用のフォーマットをあらかじめ作り、診断名は国際的な疾病分類であるICD-10やDSM-Ⅳで書いてもらうなどとすることも出来ます。 休職中は、特に入院を要するような重症なケースでは会社からの連絡ですら負担になる場合が多く、本人に連絡したいときや病状を聞きたい場合には、 本人ではなくご家族に窓口になってもらった方が良いこともあります。 うつ病の治療においては本人が休養をしっかりとれるようにするためにも家族のサポートが不可欠ですので早期から協力をとりつけましょう。